企画設計・建築確認・用途変更・開発許可等の建築に関わる申請業務のことなら、大阪府和泉市の株式会社MiHOMAにお任せください。
日本の簡易宿所型ゲストハウス
ユースホステルのように1泊単位で宿泊できるバックパッカー向けの宿をゲストハウスと称している。 「リビングなどの共同場所で他の旅行者と交流が出来る」「キッチン、トイレ、シャワールームなど共同で使用」「ドミトリー(相部屋)がある」などが特徴。 日本では、北海道、関西地方(特に京都府)、沖縄県で特に多くのゲストハウスが見られる。大阪や東京のドヤ街で、外国人受け入れ可能な簡易宿所をゲストハウスと称していることもある。
賃貸とは異なり、敷金・礼金が必要ない。その代わりに、契約の際にデポジット(保証金)を事前に支払う必要があるところが多い。このデポジットは、いわゆる敷金の場合もあるし、敷引きとして返還されない場合もある。大手や一部のゲストハウスでは、「入会金」として徴収し、「会員」となり、一旦、会員となって以降は、再度、入居する際に、デポジットや敷引きが不要というところもある。
当社へのお問合せ、ご依頼が結構あります。
もちろん、新築もあるのですが、空き家を利用したゲストハウスへの用途変更です。事業主様は海外でもゲストハウスを経営されている方が多いように思えます。又、事業主様も外国人の方もおられます。日本で不動産投資目的で物件を購入されるのだそうです。最近、そういう案件が多いですが、物件選びからお手伝いさせていただいております。当社では建築士業務+行政書士業務で受注いたします。
ゲストハウス(簡易宿所)の説明からご覧ください。
旅館業法における4種の旅館業(ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業)のうちの一つ。
簡易宿所は旅館業法でいう「簡易宿所営業」すなわち「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの」(旅館業法2条4項)を行う施設いう。
旅館業法施行令に定められる構造設備の基準によれば、旅館業のうち旅館営業をなすには原則として5部屋以上の客室とそれに伴う定員を必要とすることから(旅館業法施行令1条2項)、その基準に達しない4部屋までとか2段ベッド等階層式寝台を設置している施設が簡易宿所に該当することとなる。スポーツ合宿所、民宿もこれに該当する事が多い。また、カプセルホテルもこれに該当する。
簡易宿所営業を含め旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区では市長又は区長)の許可を受ける必要がある(旅館業法3条1項)。
かつては通称ドヤと言われていた。これは宿(やど)を「人が住むところではない」と自嘲的に逆さまに読んだのが始まりといわれる。日雇い労働者が多く、彼らが寝泊まりする簡易宿所の多く立ち並ぶ街は「ドヤ街」と呼ばれた。
ドヤは、相部屋から一畳一間の狭いながらも個室形態を持つものまで様々あったが、1990年代以降、工事現場等で機械化が進みドヤ街の労働力需要が低下すると、人口や住民構成に変化が生じ始めた。これに呼応するように、簡易宿所も改装を行う所が増え、6畳間やカプセルホテルタイプなど一般の旅館と外見上の区別が付かないようになった。こうしたタイプの宿泊所は外国のガイドブックに「安価で安全な宿」として紹介されるに至り、外国人のバックパッカーが訪れる姿も珍しくなくなった。
用途変更案件ではやはり大阪市内での案件が多く浪速区あたりが多いように思います。
旅館業営業許可を取得せずに旅館業法の簡易宿所にあたるゲストハウスを開業・営業した場合、旅館業法違反となり、処罰の対象となります。営業許可を取得せずに営業しているゲストハウスもあるようですが、遵法精神からは当然のこととして、健全な経営をしていく上でも旅館業営業許可の取得はきちんと行っていくべきでしょう。
既存の住宅などに使用していた建築物をゲストハウスを開業するのに利用する場合、床面積が100㎡を超えるときは用途変更が必要になります。
したがって、用途変更の確認申請をしなければなりません。
ある程度、手間等がかかりますので、既存の住宅等からの変更を考えている方は床面積が100㎡を超えるかに注意してください。又、消防法に基づく手続も必要になります。ゲストハウス開業のためには旅館業営業許可が必要ですが、旅館業営業許可申請には消防法令適合通知書が必要だからです。そのため、旅館業営業許可申請前に、消防署への相談→消防法令適合通知書交付申請を行わなければなりません。食事の提供を考えるなら食品衛生法に基づき、飲食店営業許可が必要になります。申請窓口は旅館営業許可申請と同じく、営業所を所轄する保健所になりますので、同時に進行させやすい許可だといえます。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
まずは、お問合せください。その際、何点かご質問させて頂きます。その時点で大変申し訳ございませんが当事務所の見解で用途変更が不可能だと判断した場合、その旨を伝えさせて頂きます。
お問合せの時点で用途変更が可能ではないかと判断した場合、既存建築物の調査およびお客様からのヒアリング、資料の確認等をさせていただきます。資料の方はお預かりさせていただく必要があるかもしれませんのでお手数ですがコピーをしておいてください。不足資料があればその時にお伝えします。又、概要書等を取得して頂く場合もございます。有料とはなりますが、調査業務として当事務所で代行することもできますのでご相談ください。
現場調査および資料を基に要件確認いたします。関係法令等の調査し、確認した結果、用途変更が可能だと判断した場合はお見積書を作成しご提出いたします。
よくお問合せ時に費用はどの程度かかるのかと聞かれるのですが、
上記条件により金額は大きく変動いたしますのでお答えすることはできません。
お見積り金額にご納得いただけましたらご契約となります。
着手金のお支払が確認されましたら業務開始となります。
※ここからは建物の条件等により内容が変わります。
お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。
ここでは弊社のお客さまの事例をご紹介します。
建築確認申請書類、図面、検査済証が全て無い場合(増築している場合も含む)
図面の復元(意匠・構造・設備)、自治体との事前相談資料作成等の業務
自治体、関係各所の方へ事前相談・事前協議。是正工事も含め指示されます。
既存不適格部分も含め現行法にあうよように設計図書の作図、旅館業の要件も含め作成
図面が完成しましたら施工業者様からお見積りをとってください。もちろん当社でも工事いたします。
保健所の方へ計画届その後自治体若しくは民間機関にて建築確認申請手続き
確認がおりた時点で工事着工してください。当社で監理いたします。
工事完了届の提出。関係機関の検査。
検査に合格し、許可証を受理しましたら営業開始です。