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Application based on the Town Planning and Zoning Act
開発許可とは、都市計画法第29条の規定により、宅地造成等を行なう際に必要とされる許可のことです。
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市街化調整区域では、開発行為がなく建築だけを行う場合でも、原則として都市計画法43条許可(建築許可)を得ることが必要です。
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、許可が必要となります。
市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)は都市計画法(第7条以下)に基づき指定される、都市計画区域における区域区分(線引き)のひとつ。
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