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建築に関わる各種申請手続きの代行

株式会社MiHOMA一級建築士事務所

             ーArchitectual Design-Applicationー

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Application based on the Building Standard Act

建築基準法に基づく申請等

建築確認申請

建築確認申請(けんちくかくにんしんせい)は、建築基準法 第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為である。

 

特殊建築物定期報告

建築基準法第12条に基づく定期報告制度とは建築物の安全対策と、維持管理を目的とした制度です

道路位置指定申請

建築基準法上の道路のひとつで、特定行政庁が道路位置の指定をした道路です。位置指定道路は、建築基準法の要件を満たす私道です。

建築基準法第51条ただし書き許可申請

廃棄物特定施設(産廃施設:15条、一廃施設:8条)を設置する場合、都市計画で最初から決定されているわけではないので、都市計画上支障がないかどうかを都市計画審議会で審議したうえで、特別に立地を認めようとするものものです。廃棄物特定施設の許可を取得するためには必要不可欠の手続です。

43条第1項ただし書許可

建築基準法では、建築物の敷地は建築基準法の道路に必ず2m以上接していなければなりません。しかし、実際にはさまざまな理由で、この規定にあてはまらない敷地が存在します。
 このような場合に、交通上、安全上、防災上、衛生上、支障がないという前提のもとで条件を付けて許可を必要とします。

建築基準法12条5項による報告

特定行政庁の建築主事又は建築監視委員が設計者や工事監理者等に対して、現況建物の施工状況に関する報告を求めるもの

2016年5月20日設置

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