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建築に関わる各種申請手続きの代行

株式会社MiHOMA一級建築士事務所

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対象建築物一覧表

建築基準法第12条に基づく特殊建築物定期報告

定期報告を要する建築物及び建築設備

対象建築物一覧表

用途特殊建築物建築設備
規模

報告の

時期

規模

報告の

時期

学校、体育館A>2,000平方メートル 又はF≧3

 

平成25年度

以降

3年毎

 
公会堂、集会場A>300平方メートルA>300平方メートル毎年
劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外にあるものを除く)
ホテル、旅館
児童福祉施設等(要援護者の入所施設があるものに限る)

平成23年度

以降

3年毎

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)

百貨店、マーケット、展示場、物品販売業を営む店舗

A>1,000平方メートル
又は
A>500平方メートルかつ
F≧3
A>1,000平方メートル
又は
A>500平方メートルかつ
F≧3
混合用途

A>1,000平方メートル
又は
A>500平方メートルかつ
F≧3

A>1,000平方メートル
又は
A>500平方メートルかつ
F≧3
混合用途
毎年
公衆浴場A>500平方メートルA>500平方メートル
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、遊技場(個室ビデオ店、カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶店、テレフォンクラブを除く)、待合、料理店A>1,000平方メートル
又は
A>500平方メートルかつ
F≧3
A>1,000平方メートル
又は
A>500平方メートルかつ
F≧3
飲食店
博物館、美術館、図書館A>2,000平方メートル

平成25年度

以降
3年毎

A>2,000平方メートル
ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場 
寄宿舎

A>1,000平方メートルかつ
F≧3
又は
A>500平方メートル

かつ
F≧5

平成23年度

以降
3年毎

A>1,000平方メートルかつ
F≧3
又は
A>500平方メートル

かつ
F≧5

毎年
共同住宅

平成24年度

以降
3年毎

非常用エレベーターを
設置するもの
毎年
事務所その他これらに類するものA>3,000平方メートルかつ
F≧5

平成25年度

以降
3年毎

A>3,000平方メートルかつ

F≧5

毎年
個室ビデオ店、カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶店、テレフォンクラブA>200平方メートル

平成23年度

以降
3年毎

A>200平方メートル毎年

(注) A=その用途に供する床面積の合計 F=地階を除く階数 建築設備について報告の必要なものは、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置に関するものです。 共同住宅の建築設備定期検査は、住戸以外の共用部分に設置されているもののみに限ります。

定期報告を要する昇降機および遊戯施設

昇降機及び遊戯施設の種類

エレベーター建築物に設けるエレベーター。なお、労働安全衛生法の性能検査を受けなければならないエレベーターは除く。
建築物以外に設ける観光のためのエレベーター
エスカレーター建築物に設けるエスカレーター
建築物以外に設ける観光のためのエスカレーター
小荷物専用昇降機建築物に設ける小荷物専用昇降機。なお、出し入れ口の下端が床面より50センチメートル以上あがった位置にあるものを除く。
遊戯施設ウォーターシュート、コースター等の高架の遊戯施設。
メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔等の回転運動をする遊戯施設。

※いずれも報告時期は毎年となります。

初回の報告免除について

大阪府内においては、定期調(検)査報告を行なわなければならない建築物の規模、報告の時期を定めています。
初回の報告は、建築物の工事完了後のすぐの報告年となりますが、建築基準法上の検査済証の交付を受けた場合は、その1回目の報告が免除となります。

(例) 定期報告の対象となるホテル・旅館等の、建築物の調査を行なう場合

 

平成22年
(報告年)
平成23年平成24年平成25年
(報告年)
平成26年平成27年平成28年
(報告年)
↑  この期間に完成      ↑

平成22年から平成24年の期間に完成した建築物は、平成25年が初回の報告年になりますが、検査済証の交付を受けていれば、平成28年からの報告になります。
以後3年ごとに報告が必要となります。

2016年5月20日設置

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