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建築基準法第51条
都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ 焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。
廃棄物特定施設(産廃施設:15条、一廃施設:8条)を設置する場合、都市計画で最初から決定されているわけではないので、都市計画上支障がないかどうかを都市計画審議会で審議したうえで、特別に立地を認めようとするものものです。廃棄物特定施設の許可を取得するためには必要不可欠の手続です。
自治体により少し差異はありますが取扱基準の概要は次のとおりです。
中間処理施設
施設の種類 | 処理する廃棄物の種類 | 処理能力 |
脱水施設 | 汚泥 | 1日当たり10㎥を超えるもの |
乾燥施設 | 汚泥 | 1日当たり10㎥を超えるもの |
乾燥施設(天日乾燥) | 汚泥 | 1日当たり100㎥を超えるもの |
焼却施設 | 汚泥 | 1日当たり5㎥を超えるもの、1時間当たり200kg以上又は火格子面積2㎡以上のもの |
焼却施設 | 廃油 | 1日当たり1㎥を超えるもの、1時間当たり200kg以上又は火格子面積2㎡以上のもの |
焼却施設 | 廃プラスチック類 | 1日当たり100kgを超えるもの又は火格子面積2㎡以上のもの |
焼却施設 | 廃PCB(注1)等、PCB汚染物 又はPCB処理物 | すべてのもの |
焼却施設 | その他の産業廃棄物 | 1時間当たり200kg以上又は火格子面積2㎡以上のもの |
油水分離施設 | 廃油 | 1日当たり10㎥を超えるもの |
中和施設 | 廃酸・廃アルカリ | 1日当たり50㎥を超えるもの |
破砕施設 | 廃プラスチック類 | 1日当たり5tを超えるもの |
破砕施設 | 木くず・がれき類 | 1日当たり5tを超えるもの |
コンクリート固形化施設 | 有害物質を含む汚泥 | すべてのもの |
ばい焼施設 | 水銀又はその化合物を含む汚泥 | すべてのもの |
シアン分解施設 | シアン化合物を含む汚泥、廃酸、廃アルカリ | すべてのもの |
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物 | すべてのもの |
廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 | 廃PCB等又はPCB処理物 | すべてのもの |
廃PCB等又はPCB処理物の洗浄施設 | 廃PCB等又はPCB処理物 | すべてのもの |
廃PCB等又はPCB処理物の分離施設 | 廃PCB等又はPCB処理物 | すべてのもの |
最終処分場
施設の種類 | 処理する廃棄物の種類 | 処理能力 |
遮断型最終処分場 | 有害な産業廃棄物 | すべてのもの |
安定型最終処分場 | 安定型産業廃棄物(注2) | すべてのもの |
管理型最終処分場 | 上記2つ以外の産業廃棄物 | すべてのもの |
大阪府が特定行政庁となる市町村の場合
(大阪市、豊中市など建築主事を置く17の市を除く)の場合
申請者 | 市町村 | 大阪府 |
基本計画 | ||
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事前相談 | 調整 ・ 指導 | 調整 ・ 指導現地調査等 関係部局調整 |
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許可申請書作成 | 市・消防経由 | 大阪府受付(手数料納入) |
![]() | 審査、関係部局調整 | |
都市計画審議会 | ||
許可 | ||
![]() | 開発許可等に係るものは 調整 | |
建築確認申請 | ||
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完了検査
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51条但書許可を取るには、都市計画審議会にかけなければなりません。地元の市町村の審議会にかけるほか都道府県の審議会にかけることが多いです。地元の市が政令都市など特定行政庁の場合は、市長が許可権者であるものの審議会は県の審議会にかける仕組みのこともあります。また、審議会の日程が議会の開催日との関係でイレギュラーなこともあります。
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建築基準法第51条ただし書き許可申請したいんだけどどうしたらいいのかわからない?
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面談後、敷地調査、関係法令確認後にお見積書を提出します。
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ご契約後、業務に着手いたします。
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