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建築に関わる各種申請手続きの代行

株式会社MiHOMA一級建築士事務所

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建築基準法第51条ただし書き許可

建築基準法第51条

都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ 焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。

建築基準法第51条ただし書き許可とは

廃棄物特定施設(産廃施設:15条、一廃施設:8条)を設置する場合、都市計画で最初から決定されているわけではないので、都市計画上支障がないかどうかを都市計画審議会で審議したうえで、特別に立地を認めようとするものものです。廃棄物特定施設の許可を取得するためには必要不可欠の手続です。

建築基準法第51条ただし書き許可取扱基準の概要

自治体により少し差異はありますが取扱基準の概要は次のとおりです。

  1. 対象施設
    (1)1日あたりの処理能力が5トン以上のごみ処理施設(ごみ焼却場を除く。)
    (2)次に掲げる処理施設
     イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第1号から第13号の2までに掲げる産業廃棄物の処理施設
     ロ 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号に掲げる廃油処理施設  
  2. 用途地域関係
    準工業地域、工業地域又は工業専用地域内に位置すること。
    ただし、地区計画等により対象施設の建築が規制された地区及び住工共存型特別工業地区は除きます。
    また、対象施設及び用途地域ごとの取扱は、ただし書き許可対象一覧表(取扱基準別表)及び地域区分図をご覧ください。 
  3. 既存の施設等からの離隔距離関係
    (1)学校、病院、社会福祉施設等又は都市公園までの距離が100メートル以上離れていること。(一部除外規定があります。)
    (2)住居系用途地域又は住工共存型特別工業地区までの距離が100メートル以上離れていること。
  4. 道路・交通関係
    (1)主たる搬入搬出口が面する道路の幅員は、敷地面積が3000平方メートル以上の場合は9メートル以上、敷地面積が3000平方メートル未満の場合は6メートル以上であること。
    (2)処理物資等を搬入・搬出する際に通行する道路沿道の生活環境に著しい影響や当該道路の交通に支障を与えないこと。
  5. 緑化関係
    (1)敷地面積が1000平方メートル以上の場合は、環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)に適合する緑地を設置すること。(敷地面積が1000平方メートル未満の場合の措置は別に定めています。)
    (2)緑地は、物理的に設置することができない事由がないかぎり、道路沿いに設置すること。
  6. 周辺地区への周知関係
    計画内容について十分理解が得られるよう、周辺地区の住民等へ個別説明や説明会等で説明すること。

許可が必要な産業廃棄物処理施設
(法15条,令7条)

中間処理施設

施設の種類

処理する廃棄物の種類

処理能力

脱水施設汚泥1日当たり10㎥を超えるもの
乾燥施設汚泥1日当たり10㎥を超えるもの
乾燥施設(天日乾燥)汚泥1日当たり100㎥を超えるもの
焼却施設汚泥1日当たり5㎥を超えるもの、1時間当たり200kg以上又は火格子面積2㎡以上のもの
焼却施設廃油1日当たり1㎥を超えるもの、1時間当たり200kg以上又は火格子面積2㎡以上のもの
焼却施設廃プラスチック類1日当たり100kgを超えるもの又は火格子面積2㎡以上のもの
焼却施設廃PCB(注1)等、PCB汚染物
又はPCB処理物
すべてのもの
焼却施設その他の産業廃棄物1時間当たり200kg以上又は火格子面積2㎡以上のもの
油水分離施設廃油1日当たり10㎥を超えるもの
中和施設廃酸・廃アルカリ1日当たり50㎥を超えるもの
破砕施設廃プラスチック類1日当たり5tを超えるもの
破砕施設木くず・がれき類1日当たり5tを超えるもの
コンクリート固形化施設有害物質を含む汚泥すべてのもの
ばい焼施設水銀又はその化合物を含む汚泥すべてのもの
シアン分解施設シアン化合物を含む汚泥、廃酸、廃アルカリすべてのもの
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物すべてのもの
廃PCB等又はPCB処理物の分解施設廃PCB等又はPCB処理物すべてのもの
廃PCB等又はPCB処理物の洗浄施設廃PCB等又はPCB処理物すべてのもの
廃PCB等又はPCB処理物の分離施設廃PCB等又はPCB処理物すべてのもの

最終処分場

施設の種類処理する廃棄物の種類処理能力
遮断型最終処分場有害な産業廃棄物すべてのもの
安定型最終処分場安定型産業廃棄物(注2)すべてのもの
管理型最終処分場上記2つ以外の産業廃棄物すべてのもの

許可申請手続きの流れ

大阪府が特定行政庁となる市町村の場合

(大阪市、豊中市など建築主事を置く17の市を除く)の場合

申請者市町村大阪府
基本計画  
  
事前相談 調整 ・ 指導

調整 ・ 指導現地調査等

関係部局調整

  
許可申請書作成市・消防経由 大阪府受付(手数料納入)
 審査、関係部局調整
  
  都市計画審議会
許可   
 

開発許可等に係るものは

調整

建築確認申請  
  

完了検査

 

51条但書許可を取るには、都市計画審議会にかけなければなりません。地元の市町村の審議会にかけるほか都道府県の審議会にかけることが多いです。地元の市が政令都市など特定行政庁の場合は、市長が許可権者であるものの審議会は県の審議会にかける仕組みのこともあります。また、審議会の日程が議会の開催日との関係でイレギュラーなこともあります。

弊社サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

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ご不明な点等お気軽にお問合せください。

面談・敷地調査等

面談後、敷地調査、関係法令確認後にお見積書を提出します。

ご契約

お見積り、内容等にご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約後、業務に着手いたします。

建築基準法第51条ただし書き許可申請でお困りの方はお気軽にご連絡ください。最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

2016年5月20日設置

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