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都市計画法における法規解釈上「宅地」と扱われる土地において、開発行為を伴わない単なる建築行為 ⇒ 都市計画法第43条第1項の規定による建築の許可
市街化調整区域には原則として住居を建築することはできません。
けれど市街化区域から1km圏内や市街化区域まで4mの道路がつながっている場合
申請により、建築可能になります。大規模な造成工事がないことが基準になります。すでに住居を持っている方は申請できません。
市街化調整区域では、開発行為がなく建築だけを行う場合でも、原則として都市計画法43条許可(建築許可)を得ることが必要です。
次の基準に適合していることが必要です。
次の基準のいずれかに該当する場合でなければ許可することができません。
許可申請書 | 正・副 |
委任状 | 第三者に手続を委任する場合 (住所,氏名,郵便番号,電話番号を記入,法人の場合は担当者名記入) |
自己用住宅を建築する 理由書 | 勤務先の所在地・通勤方法・通勤時間,現在の住居の状況,現在の家族状況,建築する理由等 |
現住居の状況が分かるもの ※必要に応じて何れかを添付 |
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家族の状況が分かるもの | 世帯全員の住民票謄本 |
申請地の登記事項証明書 | |
土地所有権等の取得状況 | 贈与契約書(印紙を貼る),贈与者の印鑑証明書,売買契約書(印紙を貼る), 抵当権者の同意書 |
公図の写し | 写した場所・日付・縮尺・方位を記入,転写者の記名捺印 |
位置図 | 都市計画図 1/10,000程度 |
案内図 | 都市計画図 1/2,500程度 |
連たん図 | 住宅地図(縮尺,方位記入) 建物敷地間距離記入及び連たん戸数は住宅に番号を記入 |
地積測量図 | |
設計図 | 現況図及び造成計画図(縦横断断面図)(1/100程度,土地利用計画図と兼用も可) |
土地利用計画図(1/100程度) | |
平面図(1/100程度):建物の構造,建築面積,延べ床面積,設計者氏名を記入 | |
立面図(1/100程度,土地利用計画図に建物の高さを記入すれば省略可) | |
汚水・雑排水施設計画図(土地利用計画図と兼用も可) 公共下水道等経路,浄化槽の位置記入,浄化槽構造図・人員算定基礎,放流同意書 蒸発散槽構造図・容量算出基礎(浸透式は不可),くみ取り槽位置記入 | |
その他記入すべき事項 | 敷地境界杭,建物の位置,がけの位置・高さ及び擁壁の位置・寸法,道路の名称・認定番号 水の流れの方向,放流吐口の位置及び放流先の名称 |
他法令の許可等 | 農地転用許可申請書又は許可書の写し |
水路占用許可書の写し(図面も含む) | |
道路法24条許可書の写し(図面も含む) | |
道路法32条許可書の写し(図面も含む) | |
法34条9号に該当する権利を証する書類(法34条9号に該当する場合) | |
その他審査上必要と認める書類で指示のあったもの | |
状況に応じて必要なもの |
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注) 土地の登記事項証明書,戸籍謄本,住民票,評価証明等は,3 か月以内のものとする。
都市計画法における法規解釈上「宅地」と扱われる土地において、開発行為を伴わない単なる建築行為 ⇒ 都市計画法第43条第1項の規定による建築の許可
事前相談 | ||
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事前協議 | ||
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都市計画法34条に該当する 建築物で開発行為のないもの | ![]() | 都市計画法34条に該当する 建築物で開発行為のあるもの |
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開発審査会 or 許可 | 29条許可申請 (開発許可申請) | |
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建築確認申請 |
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市街化調整区域で、都市計画法の29条と43条のどちらが適用されるのかわかりません。
敷地を分割するとかしないとか新築か増築かとかケースによって変わってくると思うのですがどういった場合にどちらが適用されるのか詳しく教えてください?
面談後、敷地調査、関係法令確認後にお見積書を提出します。
お見積り、内容等にご納得いただけましたらご契約となります。
ご契約後、業務に着手いたします。
建築許可でお困りの方はお気軽にご連絡ください。最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。