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建築に関わる各種申請手続きの代行

株式会社MiHOMA一級建築士事務所

             ーArchitectual Design-Applicationー

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市街化調整区域における建築許可

都市計画法における法規解釈上「宅地」と扱われる土地において、開発行為を伴わない単なる建築行為 ⇒ 都市計画法第43条第1項の規定による建築の許可

都市計画法43条許可とは

市街化調整区域には原則として住居を建築することはできません。
けれど市街化区域から1km圏内や市街化区域まで4mの道路がつながっている場合
申請により、建築可能になります。大規模な造成工事がないことが基準になります。すでに住居を持っている方は申請できません。

市街化調整区域では、開発行為がなく建築だけを行う場合でも、原則として都市計画法43条許可(建築許可)を得ることが必要です。

技術基準(都市計画法施行令第36条第1項第1号)

次の基準に適合していることが必要です。

  • 排水施設が、敷地内下水を有効に排出できるよう配置され、その排出によって周辺の土地に溢水等の被害を及ぼさないこと。
  • 地盤改良、擁壁の設置等安全上必要な措置がとられていること

立地基準(都市計画法施行令第36条第1項第3号)

次の基準のいずれかに該当する場合でなければ許可することができません。

  • 都市計画法第34条第1号から第10号までに規定する建築物または第一種特定工作物
  • 和泉市の条例で区域、目的または予定建築物等の用途を限り定めたもの
  • 都市計画法第34条第13号に該当する者が建築する建築物等
  • 市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で建築または建設することが困難または不適当と認められるもので、あらかじめ大阪府開発審査会の議を経たもの

許可申請書類・添付書類

許可申請書

正・副
委任状

第三者に手続を委任する場合 (住所,氏名,郵便番号,電話番号を記入,法人の場合は担当者名記入)

自己用住宅を建築する

理由書

勤務先の所在地・通勤方法・通勤時間,現在の住居の状況,現在の家族状況,建築する理由等
現住居の状況が分かるもの ※必要に応じて何れかを添付
  • 土地の登記事項証明書
  • 建物の登記事項証明書(登記していない場合は評価証明)
  • 位置図,配置図,平面図
  • 土地賃貸借契約書の写し,建物賃貸借契約書の写し
家族の状況が分かるもの世帯全員の住民票謄本
申請地の登記事項証明書 
土地所有権等の取得状況贈与契約書(印紙を貼る),贈与者の印鑑証明書,売買契約書(印紙を貼る), 抵当権者の同意書
公図の写し写した場所・日付・縮尺・方位を記入,転写者の記名捺印
位置図都市計画図 1/10,000程度
案内図都市計画図 1/2,500程度
連たん図住宅地図(縮尺,方位記入) 建物敷地間距離記入及び連たん戸数は住宅に番号を記入
地積測量図 
設計図現況図及び造成計画図(縦横断断面図)(1/100程度,土地利用計画図と兼用も可) 
 土地利用計画図(1/100程度)
 平面図(1/100程度):建物の構造,建築面積,延べ床面積,設計者氏名を記入
 立面図(1/100程度,土地利用計画図に建物の高さを記入すれば省略可)
 汚水・雑排水施設計画図(土地利用計画図と兼用も可) 公共下水道等経路,浄化槽の位置記入,浄化槽構造図・人員算定基礎,放流同意書 蒸発散槽構造図・容量算出基礎(浸透式は不可),くみ取り槽位置記入
その他記入すべき事項敷地境界杭,建物の位置,がけの位置・高さ及び擁壁の位置・寸法,道路の名称・認定番号 水の流れの方向,放流吐口の位置及び放流先の名称
他法令の許可等農地転用許可申請書又は許可書の写し
 水路占用許可書の写し(図面も含む)
 道路法24条許可書の写し(図面も含む)
 道路法32条許可書の写し(図面も含む)
法34条9号に該当する権利を証する書類(法34条9号に該当する場合)
その他審査上必要と認める書類で指示のあったもの
状況に応じて必要なもの
  • 土地選定理由書
  • 申請者の戸籍謄本(贈与・相続により土地を取得する場合は、土地所有者との関係がわか る戸籍謄本)
  • 申請者が若年者(30才未満)で申請理由が婚約の場合は,媒酌人等の婚約証明書又は当 事者の申立書

注) 土地の登記事項証明書,戸籍謄本,住民票,評価証明等は,3 か月以内のものとする。

市街化調整区域内で建築等を行う場合の手続きの流れ

都市計画法における法規解釈上「宅地」と扱われる土地において、開発行為を伴わない単なる建築行為 ⇒ 都市計画法第43条第1項の規定による建築の許可

事前相談  
  
事前協議  
  

都市計画法34条に該当する

建築物で開発行為のないもの

都市計画法34条に該当する

建築物で開発行為のあるもの

 

開発審査会

or

許可

 

 29条許可申請

   (開発許可申請)  

 
建築確認申請

弊社サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

市街化調整区域で、都市計画法の29条と43条のどちらが適用されるのかわかりません。
敷地を分割するとかしないとか新築か増築かとかケースによって変わってくると思うのですがどういった場合にどちらが適用されるのか詳しく教えてください?

面談・敷地調査等

面談後、敷地調査、関係法令確認後にお見積書を提出します。

ご契約

お見積り、内容等にご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約後、業務に着手いたします。

建築許可でお困りの方はお気軽にご連絡ください。最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

2016年5月20日設置

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