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株式会社MiHOMA一級建築士事務所

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市街化調整区域について

市街化調整区域とは

都市計画法の定義としては、「市街化を抑制すべき区域」とされる。

この区域では、開発行為は原則として行わず、都市施設の整備も原則として行われない。つまり、新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑える地域となる。ただし、一定規模までの農林水産業施設や、公的な施設、および公的機関による土地区画整理事業などによる整備等は可能である。既存建築物を除いては、全般的に農林水産業などの田園地帯とすることが企図されている。市街化区域と対をなす。市街化調整区域は、国土の約10.3%を占めている。

都道府県は都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができるが、政令指定都市には区域区分を定めなければならない。市街化調整区域では市街化を抑制するため、原則として用途地域を定めない。

当事務所への主なご相談事例

  • 今住んでいる建物を建て替えできますか?
  • 市街化調整区域で○○○を建築できますか?
  • 資材置場、駐車場に使いたいんですが?
  • 産業廃棄物処理施設を建築したいのですが?
  • 土地を売却等したいんですが?

2016年5月20日設置

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