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建築に関わる各種申請手続きの代行

株式会社MiHOMA一級建築士事務所

             ーArchitectual Design-Applicationー

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建築基準法12条5項による報告

建築基準法12条第5項に基づく報告書

特定行政庁の建築主事又は建築監視委員が設計者や工事監理者等に対して、現況建物の施工状況に関する報告を求めるもの。

用途変更建築確認申請をするにあたり、確認済証はあるが、完了検査を当時受けておらず検査済証がないので

  1. 既存の建築物が確認どおりになっているかどうか?
  2. 増築は無いかどうか?

建築士が調査して提出する報告書です。

確認申請しているか、完了検査を受けているか分からない方は、特定行政庁で建築計画概要書を取得すれば確認できます。

あまりに建物が古いと記載事項証明書を取得して確認してください。

ここで一番厄介なのが構造です。

確認申請書類(副本)若しくは竣工図等が残っていれば建物を調査して根拠を示せますが、図面等がないとかなり厳しい状況となります。

今まで検査済証が無いということで用途変更を諦めていた方は一度ご相談ください。

申請書類、図面等が残っていれば何とかなるかもしれません。

 

その他書式は大阪府内建築行政連絡協議会のホームページでダウンロードできます。

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弊社サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

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ご不明な点等お気軽にお問合せください。

面談・調査等

面談後、図面等確認、関係法令確認後にお見積書を提出します。

ご契約

お見積り、内容等にご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約後、業務に着手いたします。

建築基準法12条第5項に基づく報告書でお困りの方はお気軽にご連絡ください。最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

2016年5月20日設置

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