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建築基準法では、建築物の敷地は建築基準法の道路に必ず2m以上接していなければなりません。しかし、実際にはさまざまな理由で、この規定にあてはまらない敷地が存在します。このような場合に、交通上、安全上、防災上、衛生上、支障がないという前提のもとで条件を付けて許可を必要とします。これが建築基準法第43条第1項ただし書の許可と呼ばれるものです。
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