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風致地区条例に基づく許可申請
風致地区とは、都市の風致を維持するために定められる地区で、都市計画区域内の住環境の優れた地域において指定されます。その規定は都市計画法第58条第1項に基づいていますが、具体的な制限の内容は都道府県の条例により定めることとなっています。すなわち、都市における樹林地、水面、丘陵、その他の自然景観を主体とした区域や、自然風致と調和した住宅地等の市街地、歴史的建造物遺跡等のある区域を風致地区として指定しています。これにより生活環境にうるおいを与え、都市全体に風格を与えようとするものです。
下記の行為をしようとする場合には、あらかじめ許可を受けなければなりません。
ただし、建築物で床面積の合計が10㎡以下のもの(高さ15mを超えるものは除く)、工作物で高さが 1.5m以下のものは許可が要りません。
ただし、面積が10㎡以下で、高さが 1.5mを超える“のり”を生じないものは許可が要りません。
ただし、面積が10㎡以下のものは許可が要りません。
ただし、間伐、枝打ちなどの通常の管理行為、枯損した木材や危険な木竹の伐採などは許可が要りません。
ただし、地形の変更が(3)のただし書と同程度のものは許可が要りません。
ただし、面積が10㎡以下で、高さが 1.5m以下のものは許可が要りません。
(1)建築物の建築、増築
敷 地 面 積 | 緑化率(%) |
500㎡未満 | 20 |
500㎡以上1,000㎡未満 | 25 |
1,000㎡以上 | 30 |
※「敷地面積」とは建築物の敷地の面積又は宅地の造成等に係る土地の面積です。
(2)工作物の設置
(3)宅地の造成などの土地の形質の変更
(4)水面の埋立、干拓
(5)木竹の伐採
周辺の風致を損なうおそれが少なく、かつ、次のいずれかに該当すること
(6)土石類の採取
(7)屋外における土石、廃棄物の又は再生資源の堆積
(8)建築物等の色彩の変更
(9)既存狭小住宅の建替え
行為の種類 | 説明書の種類 | 添付図面 |
建築物その他の工作物の 新築 、増築、 改築又は移転 | 「建築物説明書」 「工作物説明書」 ※工作物説明書は、1工作物につき1枚添付 | ・付近見取図 ・敷地求積図 ・配置図 ・敷地断面図 ・植栽計画図 ・平面図 ・立面図 ・構造図 |
建築物等の色彩の変更 | 「建築物等の色彩変更説明書」 | ・付近見取図 ・配置図 ・立面図 |
宅地の造成、土地の開墾 その他の土地の形質の変更、水面の埋立て又は干拓 | 「宅地の造成、土地の開墾その他の土地 の形質の変更説明書」 「水面の埋立て又は 干拓説明書」 | ・付近見取図 ・敷地求積図 ・植栽計画図 ・現況図 ・平面計画図 ・縦横断面図 ・誓約書 |
木竹の伐採 | 「 木竹の伐採説明書」 | ・付近見取図 ・現況図 ・計画図 |
土石の類の採取 | 「 土石類の採取説明書」 | ・付近見取図 ・現況図 ・計画図 ・縦横断面図 |
屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 | 「屋外における土石、廃棄物又は再生資源 の堆積説明書」 | ・付近見取図 ・敷地求積図 ・現況図 ・平面計画図 ・縦横断面図 ・植栽計画図 |
※携帯電話事業等によるアンテナの設置については、申請書が異なります。
※上記の書類は自治体により異なりますので、申請地の自治体に問い合わせてください。
風致地区条例に基づく許可申請の流れ
申請書類・図面作成 |
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申請 |
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許可 |
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建築確認申請 |
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
面談後、敷地調査、関係法令確認後にお見積書を提出します。
お見積り、内容等にご納得いただけましたらご契約となります。
ご契約後、業務に着手いたします。
風致地区条例に基づく許可申請でお困りの方はお気軽にご連絡ください。最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。