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都市計画法第12条の5の規定に基づく届出
地区計画制度は、良好な環境の市街地整備と保全を図るため、それぞれの地区の特性に応じて、道路や公園などの地区施設の配置や建築物の用途、形態などの規制ルールを定めるものです。各市ごとに地区計画を定めています。
を行う際には、建築確認申請に先だって地区計画の区域内における行為の届出書を提出しなければなりません。もし、届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、条例によって罰せられます。
地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、建築物の建築や土地の区画形質の変更等を行うときは、着手する日の30日前までに、届出をする必要があります(都市計画法第58条の2)。市長は、届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、設計の変更等必要な措置をとるよう勧告できることとなっています。また、建築確認申請を要する行為の場合は、建築確認申請の前に届出をしなければなりません。(建築確認申請時の提出書類(市控分)に、地区計画の届出において交付された適合通知書の写しの添付が必要となります。又、届出が不要な場合でも協議が必要となります。
行為の種類 | 添付資料 |
土地の区画形質の変更の場合 |
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建築物の建築、工作物の建設又はこれらの用途の変更の場合 |
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建築物及び又は工作物の形態又は意匠の変更の場合 |
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木材伐採の場合 |
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※上記の書類は自治体により異なりますので、申請地の自治体に問い合わせてください。
事前調査・事前相談 | 事前調査・事前相談 | 事前調査・事前相談 |
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建築確認申請を必要としない 用途変更等 建築物等の形態又は 意匠の変更 | 開発指導要綱 | 都市計画法第29条の 許可を要する行為、その他 政令で定める行為 (500 ㎡以上の開発行為等) |
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開発事前協議 | 開発事前協議 | |
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地区計画届出書 | 地区計画協議書 | 地区計画協議書 |
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地区計画の内容チェック | 地区計画の内容チェック | 地区計画の内容チェック |
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地区計画の内容に適合 | 地区計画の内容に適合 | 地区計画の内容に適合 |
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小規模要綱協議申出 要綱開発申請 | 開発許可申請 | |
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建築確認申請 | 建築確認申請 | |
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着手 | 着手 | 着手 |
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完了 | 竣工検査 | 竣工検査 |
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