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建築に関わる各種申請手続きの代行

株式会社MiHOMA一級建築士事務所

             ーArchitectual Design-Applicationー

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河川法に基づく許可申請

河川法第24条・26条・27条・55条に基づく許可申請

河川保全区域とは

河川法第54条の規定により河川管理者が河岸または河川管理施設を保全するのに必要であると認め、指定した一定の区域のことです。
河川に隣接した土地における工作物の設置、土地の掘削等の行為により、河川管理施設(ダム、堤防、護岸等)が損傷するおそれがある場合は、その行為を制限できる区域のことです。
保全区域は石川が18mもしくは9m(場所により異なる)、その他の管理一級河川については9mとなります。
河川保全区域内で行為をされる場合は、河川法55条許可申請書が必要になります。

河川法に基づく申請とは

河川区域、河川保全区域、河川予定地などで工作物の設置や土地の形状変更を行おうとする場合などに、河川管理者の許可を受けるための申請です。

河川法に係る許認可行為

他にもありますが代表的な申請です。

  • 河川占用許可申請(河川法第24条)
  • 工作物の新築・改築・除却申請(河川法第26条)  
  • 河川保全区域内行為許可申請(河川法第55条)

申請書類・添付書類

許可申請書 

土地の占用

工作物の新築・改築・除去

保全区域内行為

位置図 

 

現況平面図 

現況断面図 

 

計画平面図

 
計画断面図 
丈量図 
工作物構造図 
基礎伏図 保全区域内行為申請のみ
給排水等計画図 保全区域内行為申請のみ 
境界確定図  
地籍図(公図)・地籍測量図・土地登記簿  
現況写真  
請書 
工事工程表必要に応じ指示
従前の許可証の写し占用許可の継続・変更のときのみ

※上記の書類は自治体により異なりますので、申請地の自治体に問い合わせてください。

申請の流れ

 

 事前準備  

 

申請書作成

 

申請

 

審査

 

許可

弊社サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

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面談・敷地調査等

面談後、敷地調査、関係法令確認後にお見積書を提出します。

ご契約

お見積り、内容等にご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約後、業務に着手いたします。

河川法に基づく許可申請でお困りの方はお気軽にご連絡ください。最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

2016年5月20日設置

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