企画設計・建築確認・用途変更・開発許可等の建築に関わる申請業務のことなら、大阪府和泉市の株式会社MiHOMAにお任せください。
河川法第24条・26条・27条・55条に基づく許可申請
※図面作成は弊社で作成しておりますが、その他申請書類、申請については行政書士に依頼しております。
河川法第54条の規定により河川管理者が河岸または河川管理施設を保全するのに必要であると認め、指定した一定の区域のことです。
河川に隣接した土地における工作物の設置、土地の掘削等の行為により、河川管理施設(ダム、堤防、護岸等)が損傷するおそれがある場合は、その行為を制限できる区域のことです。
保全区域は石川が18mもしくは9m(場所により異なる)、その他の管理一級河川については9mとなります。
河川保全区域内で行為をされる場合は、河川法55条許可申請書が必要になります。
河川区域、河川保全区域、河川予定地などで工作物の設置や土地の形状変更を行おうとする場合などに、河川管理者の許可を受けるための申請です。
他にもありますが代表的な申請です。
許可申請書 | 土地の占用 工作物の新築・改築・除去 保全区域内行為 |
位置図 |
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現況平面図 | |
現況断面図 | |
計画平面図 | |
計画断面図 | |
丈量図 | |
工作物構造図 | |
基礎伏図 | 保全区域内行為申請のみ |
給排水等計画図 | 保全区域内行為申請のみ |
境界確定図 | |
地籍図(公図)・地籍測量図・土地登記簿 | |
現況写真 | |
請書 | |
工事工程表 | 必要に応じ指示 |
従前の許可証の写し | 占用許可の継続・変更のときのみ |
※上記の書類は自治体により異なりますので、申請地の自治体に問い合わせてください。
事前準備
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申請書作成
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申請
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審査
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許可 |
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
面談後、敷地調査、関係法令確認後にお見積書を提出します。
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ご契約後、業務に着手いたします。
河川法に基づく許可申請でお困りの方はお気軽にご連絡ください。最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。