企画設計・建築確認・用途変更・開発許可等の建築に関わる申請業務のことなら、大阪府和泉市の株式会社MiHOMAにお任せください。
確認申請が必要のない、小規模なリフォーム増改築等でリフォームを実際に行ったかどうか、
もしくはリフォーム減税の対象になるような工事を行ったかどうかについて証明をする書類になりバリアフリーリフォーム及び省エネリフォームの投資型減税(自己資金)又はローン型減税(借入金)や、住宅ローン減税を受けるために必要となる書類です。
施工業者さんに、建築士が所属登録していないため、増改築等工事証明書の発行ができない場合に当社で、増改築等工事証明書発行のお手伝いさせていただきます。
次に掲げる書類又はその写し
上記事項は共通適用事項ですので必ずご確認ください。
所得税控除の対象となる工事内容
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1.増築 2.改築 3.大規模の修繕 4.大規模の模様替 | |||
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1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替 | |||
1.床の過半の修繕又は模様替 | 2.階段の過半の修繕又は模様替 | ||
3.間仕切壁の過半の修繕又は模様替 | 4.壁の過半の修繕又は模様替 | ||
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次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替 | |||
1.居室 2.調理室 3.浴室 4.便所 5.洗面所 6.納戸 7.玄関 8.廊下 | |||
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次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替 | |||
1.建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定 | |||
2.地震に対する安全性に係る基準 | |||
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Ⅰ. バリアフリー改修工事 | |||
高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための次のいずれかに該当する修繕又は模様替 | |||
1.通路又は出入口の拡幅 2.階段の勾配の緩和 3.浴室の改良 4.便所の改良 | |||
5.手すりの取付 6.床の段差の解消 7.出入口の戸の改良 8.床材の取替 | |||
Ⅱ. 省エネルギー対策等級4、耐震等級2以上又は免震建築物に適合させるための工事 | |||
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エネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替 | |||
1.窓の断熱性を高める工事 | |||
上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替 | |||
2.天井等の断熱性を高める工事 | 3.壁の断熱性を高める工事 | ||
4.床等の断熱性を高める工事 | |||
地域区分:1地域 2地域 3地域 4地域 5地域 6地域 7地域 8地域 | |||
●認定低炭素建築物新築等計画に基づく工事の場合、次に該当する修繕又は模様替 | |||
1.窓 | |||
上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替 | |||
2.天井等 3.壁 4.床等 | |||
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1.給水管に係る修繕又は模様替 | 2.排水管に係る修繕又は模様替 | ||
3.雨水の侵入を防止する部分に係る修繕又は模様替 5号工事の「Ⅱ.省エネルギー対策等級4、耐震等級2以上又は免震建築物に適合させるための工事」は、「贈与税の非課税措置」のためであり、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人でなければ発行できません。 |
増改築等工事証明書発行手数料についてご案内いたします。
全国どこでも 発行手数料書式1部毎に※必要書類が全て揃っており当事務所へ郵送又はメールにて送付することが可能であることが条件です。 | ¥25,000 |
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書類が揃っておらず、現地調査が必要な場合は 上記料金に現地調査費用が加算されます。 現地調査が大阪府内の場合発行手数料書式1部毎に | ¥50,000 |
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大阪府以外の方で現地調査が必要な場合 ※ただし、近畿圏内に限ります。 | 交通費 別途加算 |
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上記手数料に消費税が加算されます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
資料が揃い次第証明書を作成いたします。
増改築等工事証明書は「レターパック」にて郵送させていただきます。同封の請求書にて3営業日以内にお振込ください。
増改築等工事証明書発行でお困りの方はお気軽にご連絡ください。