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建築に関わる各種申請手続きの代行

株式会社MiHOMA一級建築士事務所

             ーArchitectual Design-Applicationー

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増改築等工事証明書発行

確認申請が必要のない、小規模なリフォーム増改築等でリフォームを実際に行ったかどうか、
もしくはリフォーム減税の対象になるような工事を行ったかどうかについて証明をする書類になりバリアフリーリフォーム及び省エネリフォームの投資型減税(自己資金)又はローン型減税(借入金)や、住宅ローン減税を受けるために必要となる書類です。

施工業者さんに、建築士が所属登録していないため、増改築等工事証明書の発行ができない場合に当社で、増改築等工事証明書発行のお手伝いさせていただきます。

増改築等工事証明書とは

  1. 確定申告時「住宅ローン減税」、「リフォームローン減税」を受ける為に必要です。
  2. 「省エネ改修工事」、「バリアフリー改修工事」をした場合の証明として必要です。
  3. 財形住宅貯蓄を増改築工事費用に払い出すために必要です。
  4. 「贈与税の非課税措置」を取る場合に必要です。
  5. 省エネ改修工事をした住宅で「固定資産税の軽減」のために 必要です。
  6. ①所得税、②登録免許税、③贈与税、④固定資産税で書式が異なります。

増改築等工事証明書発行に必要な書類

次に掲げる書類又はその写し

  1. 増改築等の工事を行った家屋の登記事項証明書
  2. 工事請負契約書
    ※ 工事請負契約書又はその写しがない場合は、以下の書類又はその写しに代えることが可能
    • 増改築等工事の費用に係る領収書
    • 増改築等工事が行われる前と行われた後のそれぞれの状況を示した写真がある場合は当該写真
  3. 設計図書その他設計に関する書類
    省エネ改修工事については、改修部位について新たに現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となる改修工事が行われたことが確認できる書類(省エネ改修工事の施工前後の写真)
  4. バリアフリー改修工事、または省エネ改修工事の費用の額が30 万円超であることが確認できる工事費内訳書や領収書等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事以外の工事も併せて行った場合、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事とそれ以外の工事の両方に共通するような経費(養生費、資材運搬費、引渡し清掃費等)については、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事のみに要した費用とそれ以外の工事の費用の割合に応じて按分した額をバリアフリー改修工事、省エネ改修工事の費用の額に算入する。)
  5. バリアフリー改修工事において、補助金等の交付や住宅改修費の給付を受けている場合は、それを証する書類
  • 自ら所有し、居住する住宅であること
  • 改修工事完了した日より、6ヶ月以内に居住の用に供していること
  • 改修後の家屋の床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供していること

上記事項は共通適用事項ですので必ずご確認ください。

対象となる増改築等の工事内容

所得税控除の対象となる工事内容

1号工事

1.増築 2.改築 3.大規模の修繕 4.大規模の模様替

2号工事
1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替
1.床の過半の修繕又は模様替2.階段の過半の修繕又は模様替
3.間仕切壁の過半の修繕又は模様替4.壁の過半の修繕又は模様替

3号工事

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替
1.居室 2.調理室 3.浴室 4.便所 5.洗面所 6.納戸 7.玄関 8.廊下

4号工事(耐震改修工事)

次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替
1.建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定

2.地震に対する安全性に係る基準

5号工事
 Ⅰ. バリアフリー改修工事
高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための次のいずれかに該当する修繕又は模様替
1.通路又は出入口の拡幅 2.階段の勾配の緩和 3.浴室の改良 4.便所の改良
5.手すりの取付 6.床の段差の解消 7.出入口の戸の改良 8.床材の取替

Ⅱ. 省エネルギー対策等級4、耐震等級2以上又は免震建築物に適合させるための工事

6号工事(省エネ改修工事)
 エネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替
 1.窓の断熱性を高める工事
上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替
 2.天井等の断熱性を高める工事3.壁の断熱性を高める工事
4.床等の断熱性を高める工事
地域区分:1地域 2地域 3地域 4地域 5地域 6地域 7地域 8地域
●認定低炭素建築物新築等計画に基づく工事の場合、次に該当する修繕又は模様替
 1.窓
上記1と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替
 

2.天井等 3.壁 4.床等

7号工事(給排水管・雨水の侵入を防止する部分に係る工事)
  1.給水管に係る修繕又は模様替2.排水管に係る修繕又は模様替

3.雨水の侵入を防止する部分に係る修繕又は模様替

5号工事の「Ⅱ.省エネルギー対策等級4、耐震等級2以上又は免震建築物に適合させるための工事」は、「贈与税の非課税措置」のためであり、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人でなければ発行できません。

発行手数料

増改築等工事証明書発行手数料についてご案内いたします。

基本料金表

全国どこでも 発行手数料書式1部毎に

※必要書類が全て揃っており当事務所へ郵送又はメールにて送付することが可能であることが条件です。

¥25,000

書類が揃っておらず、現地調査が必要な場合は

上記料金に現地調査費用が加算されます。

現地調査が大阪府内の場合発行手数料書式1部毎に

¥50,000

大阪府以外の方で現地調査が必要な場合

※ただし、近畿圏内に限ります。

交通費

別途加算

上記手数料に消費税が加算されます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

弊社サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

  • 必要書類をメール若しくは郵送にて送付してください。
  • 送付する前に一度ご連絡ください。
  • 遠方の方もお気軽にお問合せください。

証明書作成

資料が揃い次第証明書を作成いたします。

納品

増改築等工事証明書は「レターパック」にて郵送させていただきます。同封の請求書にて3営業日以内にお振込ください。

増改築等工事証明書発行でお困りの方はお気軽にご連絡ください。

2016年5月20日設置

アクセスカウンター

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講師業務

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