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宅地造成等規制法第8条に基づく宅地造成に関する工事の許可
宅地造成に伴い、がけ崩れ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地等を「宅地造成工事規制区域」として指定し、その区域内で行われる宅地造成工事について許可制とし安全を確保することを主な目的としています。
府内の指定区域は、現在、約75,000haです。
都道府県知事、指定都市、中核市、特例市の長、及び権限を受けた市町村が宅地造成工事の許可の権限があります。
宅地造成等規制法における「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において行う土地の形質の変更で、次のいずれかに該当するものをいいます。
宅地:農地、採草放牧地及び森林並びに公共の用に供する施設(道路、公園、河川、飛行場等並びに国又は地方公共団体が管理する学校、広場、墓地等)以外の土地をいう。
がけ:地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤以外のものをいう。
許可基準として、地盤・擁壁・排水施設などについての技術基準が定められています。
都道府県知事のほか政令市、中核市、特例市、地方自治法に基づく事務移譲市の長に許可の権限があります。
ただし、事務移譲市の権限については、池田市、能勢町、豊能町、羽曳野市、泉大津市、守口市、門真市、和泉市、忠岡町は全域、箕面市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村、松原市、柏原市、摂津市、貝塚市、藤井寺市並びに大東市については、市街化区域のみであり、市街化調整区域については、大阪府の権限となります。
大阪府内
政令市 | 大阪市、堺市 |
中核市 | 高槻市、東大阪市、豊中市 |
特例市 | 吹田市、茨木市、枚方市、寝屋川市、八尾市、岸和田市 |
事務移譲市 | 池田市、能勢町、豊能町、羽曳野市、泉大津市、守口市、門真市、和泉市、忠岡町 |
事務移譲市 | 箕面市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村、松原市、柏原市、摂津市、貝塚市、藤井寺市、大東市
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許可申請書 | 正・副 |
委任状 | |
位置図 | 方位・道路及び目標とする地物 |
地形図 | 方位及び宅地の境界線 (境界線は朱書してください) |
宅地の平面図 (必要に応じて 2 枚以上に分け着 色すること) | 方位及び宅地の境界線 (境界線は朱書してください) 切土をする土地(淡黄色塗り) 盛土をする土地の部分(淡赤色塗り) 擁壁の位置及び構造別の高さ(着色)、 崖の位置(緑色塗り)、排水施設の位置 (水色塗り)〔※:申請書のハ、ニ、ホ 欄の記入事項と照合できるよう記号、 番号をつけること。(5.6.7 の図面も 同じ)〕 計画地盤の高さ 道路の位置、幅、計画高及び勾配 |
宅地の断面図 | 切土をする前後の地盤面(淡黄色塗 り) 盛土をする前後の地盤面(淡赤色塗 り) 道路隣接宅地等の境界(適宜色分けし てください) |
排水施設の平面図及び構造図 | 排水施設の位置、種類、材料、形状、 内法寸法、勾配、水の流れの方向、吐 口の位置、放流先の名称 |
崖及び擁壁の 断面図 | 崖の高さ、勾配及び土質 切土又は盛土をする前の地盤面(色分 けしてください) 崖面の保護の方法 擁壁の材料の種類、寸法及び勾配 裏込コンクリートの寸法 透水層の位置及び寸法 基礎杭の位置、材料及び寸法 |
その他の断面 | 必要により |
計算書 |
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その他の書類 | 工程表 防災計画書 ※ 仕様書 ※ 土質資料(種類)第 2 種~第 3 種の区別 ※ 特に必要のあるものに限ります。 |
宅地造成工事許可申請手続きの流れ
市街化区域 | 市街化調整区域 |
事前協議(市町村) | 事前協議(大阪府) |
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事前協議(大阪府) | 現場調査 |
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現場調査 | 事前協議(市町村) |
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許可申請(市町村経由) | 許可申請(市町村経由) |
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許可 | 許可 |
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完了届(市町村経由) | 完了届(市町村経由) |
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検査 | 検査 |
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検査済証交付 | 検査済証交付 |
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完了公告 | 完了公告 |
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建築確認申請 | 建築確認申請 |
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
面談後、敷地調査、関係法令確認後にお見積書を提出します。
お見積り、内容等にご納得いただけましたらご契約となります。
ご契約後、業務に着手いたします。
宅地造成工事許可でお困りの方はお気軽にご連絡ください。最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。