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建築に関わる各種申請手続きの代行

株式会社MiHOMA一級建築士事務所

             ーArchitectual Design-Applicationー

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旅館業営業許可申請を含む

簡易宿所・ゲストハウス企画・設計監理

旅館業とは

「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされている。旅館業は「人を宿泊させる」ことであり、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれない。また、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けない。なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれる。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされる。また、宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)等が研修費を徴収している場合も、例えば当該施設で宿泊しないものも含め研修費は同じとするなど当該研修費の中に宿泊料相当のものが含まれないことが明白でない限り研修費には宿泊料が含まれると推定される。ただし、食費やテレビ・ワープロ使用料など必ずしも宿泊に付随しないサービスの対価は宿泊料には含まれない。

旅館業の種類

旅館業は構造設備により、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業、下宿営業があります。

ホテル営業

洋式の構造及び設備を主とする施設を設けての営業で、簡易宿所営業・下宿以外のもの

客室は10室以上

観光ホテル・ビジネスホテル・コンドミニアム・モーテル・ウィークリーマンション等

旅館営業

和式の構造及び設備を主とする施設を設けての営業で、簡易宿所営業・下宿以外のもの
客室は5室以上
温泉旅館・駅前旅館・観光旅館・割烹旅館等

簡易宿所営業

宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を設けての営業
延べ床面積33平方メートル以上
民宿・ペンション・山小屋・ユースホステル・カプセルホテル・バンガロー・ゲストハウス・安宿・放浪宿等

下宿営業

施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けての営業 

なお、アパート等の「生活の本拠を置く」施設の場合は、旅館業法でいう宿泊施設には当てはまりません。
ラブホテル等の開業は、旅館業法以外の規制(風営法等)も対象になります。
宿泊料でなくても、実質的に寝具や部屋の使用料として徴収する場合も許可は必要です。

旅館業法の許可が必要な施設

下記に該当する事業を行う場合には、旅館業の許認可が必要となってきます。

  1. 宿泊料を受ける
  2. 宿泊(寝具を使用して施設を利用)させる
  3. 施設の管理・経営形態を総体的に見て社会通念上、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると認められる
  4. 宿泊者が宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として営業している

旅館業の許可要件

旅館業法に基づく要件は以下の通りとなっています。

  • 欠格要件
  1. 旅館業法または旅館業法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
  2. 許可を取り消され、取消の日から起算して3年を経過していない者
  3. 法人であって、その業務を行う役員のうちに上記①②に該当する者があるとき
  • 設置場所の要件                                 許可申請に係る施設の設置場所が次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲概ね100mの区域内にある場所において、その設置によって当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがないこと。
  1. 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)
  2. 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
  3. 社会教育法第2条に規定する社会教育に関する施設
  4. その他の施設で、都道府県の条例で定めるもの
  • 構造設備基準

 ホテル営業の場合

a.客室の数は、10室以上であること。

b.洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。

  イ 客室の床面積は、9㎡以上であること。

  ロ 寝具は、洋式のものであること。

  ハ 出入口および窓は、鍵をかけることができるものであること。

  ニ 出入口および窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。

c.和式の構造設備による客室の場合は、客室の床面積は7㎡以上であること。

d.宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。

e.適当な換気、採光、照明、防湿および排水の設備を有すること。

f.宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室またはシャワー室を有すること。

g.宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。

h.当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。

i.便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあっては、男子用および女子用の区分があること。

j.当該施設の設置場所が学校等の施設の敷地の周囲概ね100mの区域内にある場合には、当該学校等から客室または客にダンスもしくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことを遮ることができる設備を有すること。

k.その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

 旅館営業の場合

a.客室の数は、5室以上であること。

b.和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ7㎡以上であること。

c.洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。

  イ 客室の床面積は、9㎡以上であること。

  ロ 寝具は、洋式のものであること。

  ハ 出入口および窓は、鍵をかけることができるものであること。

  ニ 出入口および窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。

d.宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。

e.適当な換気、採光、照明、防湿および排水の設備を有すること。

f.当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。

g.宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。

h.適当な数の便所を有すること。

i.当該施設の設置場所が学校等の施設の敷地の周囲概ね100mの区域内にある場合には、当該学校等から客室または客にダンスもしくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことを遮ることができる設備を有すること。

j.その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

簡易宿所営業、下宿営業の構造設備基準は省略

 

  • 帳簿およびフロント

宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を設けること

  1. ホテル営業 玄関広間を有する
  2. 旅館営業 玄関広間又は共用応接室を有する
  3. 簡易宿所営業 玄関、客室その他客の用途に供する施設は、他の用途に供する施設と明確に区画された構造とすること

採光換気

便所(水洗式)の設置数、共同洗面所(水は飲用可のもの)の設置数

浴室、シャワー、共同浴室その他、寝具等の格納戸棚(リネン室等)、飲食提供する場合は調理場等について、詳細な要件があります。また、都道府県によって審査要件にもかなり幅がありますので、注意が必要です。

他法令に基づく手続き

宿泊施設を設置し営業を開始するにあたっては、旅館業法以外にも、関連する他法令に基づく手続きが必要となる場合があります。

以下に主な他法令を例示します。

  1. 農地→農地法に基づく手続き
  2. 農用地→農振法に基づく手続き
  3. 自然公園内→自然公園法に基づく手続き
  4. 河川区域内→河川法に基づく手続き
  5. 都市計画区域内→都市計画法に基づく手続き
  6. 建築基準法に基づく手続き
  7. 消防法に基づく手続き
  8. 水質汚染防止法に基づく手続き
  9. 建築物衛生的環境確保法に基づく手続き
  10. 食事提供→食品衛生法に基づく手続き
  11. 浴場を利用者以外に利用→公衆浴場法に基づく手続き
  12. 温泉を浴用、飲用に提供→温泉法に基づく手続き
  13. 映画館、劇場等を設けて公衆に見聞きさせる→興行場法に基づく手続き
  14. ラウンジ等でホステス接待の営業→風営法に基づく手続き
  15. 政府登録ホテル、政府登録旅館として登録したい→国際観光ホテル整備法の規定に基づく手続き

事前届出について(以下大阪市の場合)

新たに旅館業施設の建築計画がある場合又は改築、増築(総面積が既施設面積の2倍以上となるもの)する計画がある場合もしくは既存の建物を旅館業施設に用途変更する場合は、大阪市旅館業規制指導要綱に基づき、建築計画や改修計画などについて事前の届出を行ってください。

届出書類(正・写)

  • 旅館業施設の建築計画届出書〔様式1〕

添付書類(正・写)

  • 構造設備の概要〔様式3〕
  • 構造設備確認票〔様式3-2〕
  • 営業施設の周囲300メートル以内の見取図;旅館業法第3条第3項に規定する学校等の施設がある場合は、その施設名及び距離を明示したもの
  • 配置図
  • 立面図;外観の形状及びマンセル表色系で色彩を明示したもの
  • 各階の平面図
  • 広告塔、広告板、その他の屋外広告物及び屋外照明設備等の図面;形状及び色彩並びに設置場所を明示したもの
  • フロント展開図又は投影図
  • 給排水系統図
  • 新旧比較図面(増改築の場合)

(注)このほかにも保健所から書類の提出を求められる場合があります。

改修工事計画届について

旅館業施設の改修等の計画がある場合は、大阪市旅館業規制指導要綱に基づき、大阪市保健所環境衛生監視課へ事前の届出を行ってください。

届出書類(正・写)

  • 旅館業施設の改修工事計画届出書〔様式2〕

添付書類(正・写)

  • 構造設備の概要〔様式3〕
  • 構造設備確認票〔様式3-2〕
  • 変更内容が明らかになる図面等

営業許可申請について

旅館業の営業を開始する場合又は改築、増築(総面積が既施設面積の2倍以上になるもの)する場合は、営業許可申請書を提出してください。

(注) 許可申請の前に事前届出を行ってください。

申請書類(正・写)

  • 旅館業営業許可申請書〔様式10〕

添付書類(正・写)

  • 構造設備の概要〔様式3〕
  • 構造設備確認票〔様式3-2〕
  • 建築基準法に基づく検査済証の写し又は仮使用承認書の写し
  • 消防法令に基づく適合通知書
  • 登記事項証明書(営業者は法人の場合);3ヵ月以内のもの
  • 営業施設の付近300メートル以内の見取図;旅館業法第3条第3項に規定する学校等の施設がある場合は、その施設名及び距離を明示したもの
  • 配置図
  • 立面図;外観の形状及びマンセル表色系で色彩を明示したもの
  • 各階の平面図
  • 水質検査成績書(使用水が水道水以外の場合)
  • 広告塔、広告板、その他の屋外広告物及び屋外照明設備等の図面;形状及び色彩並びに設置場所を明示したもの
  • フロント展開図又は投影図
  • 給排水系統図

(注)

持参書類(確認後返却します。)

  • 建築計画(変更)届出書(写)

申請手数料

  • 22,000円

申請窓口

旅館業許可を取得するまでの流れ

 

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工事~工事完了~検査

消防関係書類提出

 

 
許可証受領

 

 

 
営業開始

2016年5月20日設置

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