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旅館業営業許可申請を含む
「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされている。旅館業は「人を宿泊させる」ことであり、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれない。また、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けない。なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれる。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされる。また、宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)等が研修費を徴収している場合も、例えば当該施設で宿泊しないものも含め研修費は同じとするなど当該研修費の中に宿泊料相当のものが含まれないことが明白でない限り研修費には宿泊料が含まれると推定される。ただし、食費やテレビ・ワープロ使用料など必ずしも宿泊に付随しないサービスの対価は宿泊料には含まれない。
旅館業は構造設備により、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業、下宿営業があります。
ホテル営業 | 洋式の構造及び設備を主とする施設を設けての営業で、簡易宿所営業・下宿以外のもの 客室は10室以上 | 観光ホテル・ビジネスホテル・コンドミニアム・モーテル・ウィークリーマンション等 |
旅館営業 | 和式の構造及び設備を主とする施設を設けての営業で、簡易宿所営業・下宿以外のもの 客室は5室以上 | 温泉旅館・駅前旅館・観光旅館・割烹旅館等 |
簡易宿所営業 | 宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を設けての営業 延べ床面積33平方メートル以上 | 民宿・ペンション・山小屋・ユースホステル・カプセルホテル・バンガロー・ゲストハウス・安宿・放浪宿等 |
下宿営業 | 施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けての営業 |
なお、アパート等の「生活の本拠を置く」施設の場合は、旅館業法でいう宿泊施設には当てはまりません。
ラブホテル等の開業は、旅館業法以外の規制(風営法等)も対象になります。
宿泊料でなくても、実質的に寝具や部屋の使用料として徴収する場合も許可は必要です。
下記に該当する事業を行う場合には、旅館業の許認可が必要となってきます。
旅館業法に基づく要件は以下の通りとなっています。
ホテル営業の場合
a.客室の数は、10室以上であること。
b.洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。
イ 客室の床面積は、9㎡以上であること。
ロ 寝具は、洋式のものであること。
ハ 出入口および窓は、鍵をかけることができるものであること。
ニ 出入口および窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
c.和式の構造設備による客室の場合は、客室の床面積は7㎡以上であること。
d.宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
e.適当な換気、採光、照明、防湿および排水の設備を有すること。
f.宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室またはシャワー室を有すること。
g.宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
h.当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。
i.便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあっては、男子用および女子用の区分があること。
j.当該施設の設置場所が学校等の施設の敷地の周囲概ね100mの区域内にある場合には、当該学校等から客室または客にダンスもしくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことを遮ることができる設備を有すること。
k.その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
旅館営業の場合
a.客室の数は、5室以上であること。
b.和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ7㎡以上であること。
c.洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。
イ 客室の床面積は、9㎡以上であること。
ロ 寝具は、洋式のものであること。
ハ 出入口および窓は、鍵をかけることができるものであること。
ニ 出入口および窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
d.宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
e.適当な換気、採光、照明、防湿および排水の設備を有すること。
f.当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
g.宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
h.適当な数の便所を有すること。
i.当該施設の設置場所が学校等の施設の敷地の周囲概ね100mの区域内にある場合には、当該学校等から客室または客にダンスもしくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことを遮ることができる設備を有すること。
j.その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
簡易宿所営業、下宿営業の構造設備基準は省略
宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を設けること
宿泊施設を設置し営業を開始するにあたっては、旅館業法以外にも、関連する他法令に基づく手続きが必要となる場合があります。
以下に主な他法令を例示します。
新たに旅館業施設の建築計画がある場合又は改築、増築(総面積が既施設面積の2倍以上となるもの)する計画がある場合もしくは既存の建物を旅館業施設に用途変更する場合は、大阪市旅館業規制指導要綱に基づき、建築計画や改修計画などについて事前の届出を行ってください。
(注)このほかにも保健所から書類の提出を求められる場合があります。
旅館業施設の改修等の計画がある場合は、大阪市旅館業規制指導要綱に基づき、大阪市保健所環境衛生監視課へ事前の届出を行ってください。
旅館業の営業を開始する場合又は改築、増築(総面積が既施設面積の2倍以上になるもの)する場合は、営業許可申請書を提出してください。
(注) 許可申請の前に事前届出を行ってください。
(注)
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建築計画立案 | プラン設計
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事前相談
| 建築計画立案を基に構造基準、施設基準をチェックしてもらう |
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建築計画届 | チェック後補正した書類、図面と届出
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通知書受理、建築確認申請消防関係手続き、旅館業許可申請 |
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工事~工事完了~検査 | 消防関係書類提出
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許可証受領 |
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営業開始 |