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市街化区域または市街化調整区域内において開発行為 (建築物の建築などのために行う土地の区画形質の変更) をしようとする者が,あらかじめ受けるべき許可 (都市計画法 29) 。 開発許可の基準には,市街化に良好な水準を維持するための一般基準 (33条) と市街化調整区域について市街化を抑制するための特別の基準 (34条) とがある。
都市計画法では、都市計画区域を以下の区域に区分し、段階的かつ計画的に市街化を図ることとしています。
「市街化区域」 : おおむね10年以内に市街化を促進する区域
「市街化調整区域」 : 市街化を抑制する区域
これを担保する目的で設けられたのが『開発許可制度』です。
主として建築物の建築又は特定工作物(コンクリートプラント等の第一種特定工作物及びゴルフコース、1ha以上の墓園等の第二種特定工作物)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
都道府県知事のほか政令市、中核市、特例市、地方自治法に基づく事務移譲市の長に許可の権限があります。
ただし、事務移譲市の権限については、池田市、能勢町、豊能町、羽曳野市、泉大津市、守口市、門真市、和泉市、忠岡町は全域、箕面市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村、松原市、柏原市、摂津市、貝塚市、藤井寺市並びに大東市については、市街化区域のみであり、市街化調整区域については、大阪府の権限となります。
大阪府内
政令市 | 大阪市、堺市 |
中核市 | 高槻市、東大阪市、豊中市 |
特例市 | 吹田市、茨木市、枚方市、寝屋川市、八尾市、岸和田市 |
事務移譲市 | 池田市、能勢町、豊能町、羽曳野市、泉大津市、守口市、門真市、和泉市、忠岡町 |
事務移譲市 | 箕面市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村、松原市、柏原市、摂津市、貝塚市、藤井寺市、大東市
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許可が不要な開発行為(法第29条第1項)
許可が不要な建築行為(法第43条第1項)
良好な市街地の形成を図ることや、宅地に一定の水準を確保させるため、次の基準が定められています。
2. 立地基準(法第34条)
市街化調整区域では、技術基準を満足するほか、次の立地基準のいずれかに該当する場合でなければ許可することができません。ただし、第二種特定工作物については、立地基準は適用されません。
次の基準に適合していることが必要です。
2. 立地基準(令第36条第1項第3号)
次の基準のいずれかに該当する場合でなければ許可することができません。