企画設計・建築確認・用途変更・開発許可等の建築に関わる申請業務のことなら、大阪府和泉市の株式会社MiHOMAにお任せください。
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建築基準法第12条に基づく特殊建築物定期報告
建築物の安全性を確保するためには、建築時のチェックだけではなく、完成後の適法な維持管理も非常に重要です。せっかく設置した防火戸や避難施設がいざというときに役にたたなければ何もなりません。そこで、建築基準法では、所有者等に維持保全の義務(法第8条)を規定し、特に百貨店・旅館等、大勢の人が利用する一定規模以上の特殊建築物、建築設備、昇降機等の所有者(管理者がある場合は管理者)は、法12条第1項及び3項の規定に基づき、専門知識を有する資格者に定期的に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告(定期報告)する義務があります。
なお、報告を怠ると法違反となり、罰則規定の対象となりますので、十分ご注意下さい。(法101条により100万円以下の罰金)
平成28年6月改正予定の見直し内容についての最新情報が、一般財団法人 日本建築防災協会より発信されております。下記バナーをクリックしてください。
「調査資格者」は、一級、二級建築士、特殊建築物等調査資格者の有資格者です。
一般財団法人 大阪建築防災センターが実施した実務講習会(更新制)を受講し、当事務所の名簿を以下ににてご覧いただけます。
平成17年6月1日施行の建築基準法の改正により、従来の報告書の他に、定期調査(検査)報告概要書の提出が必要となりました。
平成17年6月1日以降に提出された概要書については、閲覧の対象として定められています。
下記の「特殊建築物」の用途の建築物について、床面積の合計や階数などの規模により、建築物について「建築物定期報告書」、建築設備について「建築設備定期検査報告書」の提出が必要となります。
(※検査済証の交付を受けていれば、初回の報告は免除されます。詳細)
平成25年度から3年毎
・ 学校、体育館
・ 公会堂、集会場
・ 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外にあるものを除く)
・ ホテル、旅館
・ 博物館、美術館、図書館
・ ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場
・ 事務所その他これらに類するもの
平成26年度から3年毎
・ 児童福祉施設等(要援護者の入所施設があるものに限る)
・ 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)
・ 百貨店、マーケット、展示場、物品販売業を営む店舗
・ 公衆浴場
・ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、遊技場(個室ビデオ店、カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶店、テレフォンクラブを除く)、待合、料理店
・ 個室ビデオ店、カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶店、テレフォンクラブ
・ 飲食店
・ 寄宿舎
平成27年度から3年毎
・ 共同住宅
※PDF形式のファイルがダウンロードされます。
敷地及び地盤の状況調査
敷地の地盤沈下・敷地内排水・擁壁・がけ等の現況および維持状況の調査
一般構造の状況調査
採光に有効な開口部の状況、換気設備の設置状況、吹付け石綿等の状況の調査
構造強度の状況調査
基礎・土台・柱・梁・壁・天井・外壁・屋外設置機器等の欠損・劣化・緊結状況等の現状調査及び塀・工作物等(独立看板等)の設置状況・劣化等の現況調査
耐火構造等の状況調査
外壁・屋根・開口部・内装仕上げ等の耐火・防火性能の確認及び防火区画の状況並びに、防火設備(扉・シャッター等)の設置・維持管理・点検状況等の調査
避難施設等の状況調査
避難通路・空地・出入口・廊下・階段・避難バルコニー・避難器具・非常用進入口等の設置と維持管理の状況及び排煙設備・非常用照明装置・非常用昇降機の設置と維持管理の状況調査
その他の状況調査
お問合せからお支払までの流れをご説明いたします。
まずは弊社の受付窓口までご連絡ください。報告年度には、原則、特定行政庁より通知が来ます。建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、専門技術者(有資格者)に調(検)査を依頼して下さい。
お客様から資料のご提供後、建築物の概要を当事務所にて調査、確認いたします。
調査後、お見積りをご提出いたします。見積金額にご納得して頂けましたらご契約となります。ご契約後、業務開始となります。
それぞれの調(検)査を行なうには、次の資格が必要です。
建築物 | :特殊建築物調査資格者、1・2級建築士等 |
建築設備 | :建築設備検査資格者、 〃 |
昇降機 | :昇降機検査資格者、 〃 |
報告書が受付されましたら料金をご請求いたします。
お支払から報告書返却までの流れをご説明いたします。
特定行政庁がその報告を審査し、その結果を報告義務者にお知らせします。
(特定行政庁=大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、茨木市、岸和田市、箕面市、門真市、池田市、和泉市、羽曳野市、それ以外の市町村は大阪府)
報告義務者はその内容をみて、専門技術者と相談し、建築物の改善に努めてください。
改善内容等でお困りの方はお気軽にご連絡ください。最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。