企画設計・建築確認・用途変更・開発許可等の建築に関わる申請業務のことなら、大阪府和泉市の株式会社MiHOMAにお任せください。
建築基準法第6条第1項の規定により確認の手続きが必要となる建築物
適用区域 | 条文 | 用途・構造 | 規模 | 工事種別 |
全国 (都市計画区域内外を問わず) |
法第6条 第1項 |
特殊建築物(学校、病院、劇場、旅館、共同住宅など不特定多数の人が利用する建築物) |
床面積が100平方メートルより広い | 建築(新築、増築、改築、移転)
大規模の修繕(主 柱・床・はり・屋根・階段の一種以上について行う過半の修繕)
大規模の模様替(主要構造部=壁・柱・床・はり・屋根・階段の一種以上について行う過半の模様替)
特殊建築物への用途変更(建築基準法施行令第137条の17に規定する類似の用途相互間の変更を除く) |
法第6条 |
木造 | 次のいずれかに該当するもの
| 建築(新築、増築、改築、移転)
大規模の修繕
大規模の模様替 | |
法第6条 第1項 第三号 | 木造以外 (鉄骨造、鉄筋コンクリート造など) | 次のいずれかに該当するもの
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都市計画区域内・準都市計画区域内、知事が指定する区域内 | 法第6条 第1項 第四号 | 上記第一号~第三号以外すべての建築物 | 規模規定なし | 建築(新築、増築、改築、移転) ※大規模の修繕・大規模の模様替えは確認の対象とならない |
特定行政庁(市役所等-建築課)、若しくは民間確認検査機関へ提出する確認申請には、申請書と構造設計の手法により下記の図面・資料が必要です。
平成19年6月20日施行の改正建築基準法で、階数が3以上の共同住宅は中間検査(工事途中のある段階での検査)が義務付けとなりました。その他、これまでと同様に各特定行政庁が指定する建築物は中間検査が義務付けられています。建築基準法では中間検査に合格しないとそれ以降の工程には進むことができないことになっています。中間検査では工事監理者が定められきちんと監理をしているかどうかを確認し、工事完成後には見えなくなってしまう部分などについて中間検査の指針に基づいて検査をします。注意を要するのは、中間検査の工程までの工事で当初の確認申請の内容を変更した部分がある場合は、その変更の工事の前に計画変更確認申請の手続きをした上で、中間検査を受けなければならないということです。住宅でも中間検査を行うように指定している行政庁も多くあります。中間検査の指定のある建築物は必ず検査を受けるようにしてください。
すべての工事が完了したら、完了検査を申請し建築主事または指定確認検査機関の完了検査を受けなければなりません。現実に出来上がった建築物が建築基準関係規定に適合しているか否かについてきちんと検査を受け、検査済み証の交付を受けて建築という行為が完了したことになります。(完了検査の指針に基づいて検査します)当初の確認申請の内容を変更したのに、計画変更確認申請の手続きをしないままに工事を完了した場合は、完了検査済証を交付することができなくなる場合があります。十分な注意が必要です。なお、軽微な変更に該当する変更を行った場合は、完了検査申請書に「軽微な変更説明書」を添付して提出することになります。着工前の段階で受ける確認申請で建てようとしている建物が法に適合しているかどうかをチェックし、中間検査および完了検査で建築中および建築した建物が法にかなっているかどうかをチェックすることは、自分の財産であるマイホームの資産価値を高め、安全で安心な生活をおくるために建築主ができる(法律的には、しなくてはならない)、最小の手間で最大の効果が得られる自己責任の果たし方ではないでしょうか。
建築物は、建築主の意向により、あるいは施工上の問題等により、工事途中において計画を変更することがあります。この場合は計画変更確認申請の手続きをしなければなりません。当初の計画を変更をしようとする場合は、変更の工事をする前に必ず計画変更確認申請の手続きをし、その手続きが終わってから変更部分の工事をするようにしてください。ただし、変更の内容が軽微なものである場合(施行規則第3条の2に定める軽微な変更に該当する場合)には計画変更の確認手続きを不要としています。軽微な変更として扱うのは、例えば敷地面積が増加する場合や、建築面積・床面積が減少する場合、建築物の高さが減少する場合など、制限が安全側になる場合の変更です。
建築確認申請書には工事の着手と完了の予定年月日を記載することになっていますが、あくまでも予定であり、さまざまな事情により予定通りに進まないこともあります。建築確認済証の交付を受けてから一定の期間内に、必ず着手しなければならないという規定はありません。ただし、着手しないままでいて、その間に法令が改正された場合には、そのまま着手すると建築基準法違反となることがありますので注意してください。なお、着手後工事中に法令改正があった場合は、工事中の建築物には改正の規定は及びませんので、取得した建築確認済証の内容に沿って工事ができます。