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建築に関わる各種申請手続きの代行

株式会社MiHOMA一級建築士事務所

             ーArchitectual Design-Applicationー

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建築確認申請(工作物・建築設備)

建築基準法第6条第1項の規定により確認の手続きが必要となる工作物、建築設備

確認申請が必要な工作物

適用区域条文用途・構造規模工事種別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国

(都市計画区域内外を問わず)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準用
工作物

法第88条第1項

令第138条第1項

煙突

高さ6メートルより高い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

築造、大規模の修繕、大規模の模様替え

RC柱、鉄柱等高さ15メートルより高い

広告塔、広告

板等

高さが4メートルより高い
高架水槽、サイロ等高さが8メートルより高い
擁壁高さが2メートルより高い
法第88条第1項
令第138条第2項

観光用施設に設けるエレベータ、エスカレーター
(一般交通用は建築設備として取り扱う)

 

高架の遊戯施設
(コースター、ウォーターシュート)

原動機付回転遊戯施設
(メリーゴーランド、観覧車等)

指定

工作物

法第88条第2項

令第138条第3項

(用途規制が適用される指定工作物)

製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫(工作物自動車車庫は、機械式など屋根のないものを指す。屋根を有するものや、屋根がなくても設置面からの高さが8mを超えるものは建築物として扱う)、汚物処理場、ごみ焼却場等

除外されるもの

  • 開発許可を受けた擁壁等(宅地造成等規制法第8条第1項及び第12条第1項の許可(宅地造成工事許可)と都市計画法第29条第1項、第2項及び第35条の2第1項の許可(開発行為の許可)および、津波防災地域づくりに関する法律第73条第1項及び第78条第1項の許可を受けなければならない場合(法第88条第4項)
  • 鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するもの(令138条第1項かっこ書き)
  • 送電用鉄塔(鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもので、架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項第十号に規定する電気事業者及び同項第十二号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの)
  • 太陽光発電設備(電気事業法第2条第1項第十六号に規定する電気工作物である太陽光発電設備で、かつ、架台の下を屋内的用途に供していないもの)
  • 浮体式洋上風車(船舶安全法第2条第1項の適用を受ける風力発電設備)

確認申請が必要な建築設備

適用区域条文用途工事種別

 

 

 

 

 

 

 

 

全国

(都市計画区域内外を問わず)

法第87条の2

令第146条第1項第一号

エレベーター、エスカレーター
(但し観光用施設に設けるものは工作物として取り扱う)

 

 

 

 

 

 

 

 

設置
(法第6条第1項第一号~三号の建築物に設ける場合)(※1)

法第87条の2
令第146条第1項第二号
静岡県建築基準条例施行細則第9条

法第12条第3項(定期報告が必要な建築設備)の規定により特定行政庁が条例で指定する建築設備(し尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く)(※ 2)

 

◆具体的には下記のもの◆

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(個人住宅用ホームエレベーターを除く)

定期報告を要する建築物に設置する換気設備・排煙設備・非常用照明装置

  • (※ 1)法第6条第1項第四号の建築物に個人住宅用ホームエレベーターを設ける場合、確認申請不要であるが、安全等確認する必要があることから、建築物の確認申請に関係図書を添付してください。また、建築計画を伴わず単独設置する場合はご相談ください。
  • (※ 2)法第6条第1項による建築行為と同時に計画される場合は、建築確認で審査します。既存建築物に対する大規模な新設、改修等を行う場合、建築設備として単独に建築確認をする必要があります。

確認申請書に必要な図面等

特定行政庁(市役所等-建築課)、若しくは民間確認検査機関へ提出する確認申請には、申請書と構造設計の手法により下記の図面・資料が必要です。

確認申請時の提出書類

  • 確認申請書(昇降機)
  • 別紙(昇降機、昇降機以外の建築設備)
  • 確認申請書(昇降機以外の建築設備)
  • ★申請書作成プログラム(昇降機、昇降機以外の建築設備)
    「確認申請書」を電子申請データとして作成できます。
    ※電子申請ファイルデータを併せて提出していただくことにより、手数料の控除が受けられます。
  • 確認申請書(工作物1)
  • 別紙(工作物1、工作物2)
  • 確認申請書(工作物2)
  • ★申請書作成プログラム(工作物1、工作物2)
    「確認申請書」を電子申請データとして作成できます。
    ※電子申請ファイルデータを併せて提出していただくことにより、手数料の控除が受けられます。
  • 築造計画概要書
  • 委任状(確認申請・検査申請用 共通)
  • 計画変更確認申請書(昇降機)
  • 計画変更確認申請書(昇降機以外の建築設備)
  • 計画変更確認申請書(工作物1)
  • 計画変更確認申請書(工作物2)

 

その他必要に応じて提出をお願いする書類

  • 建築基準関係規定チェックシート
  • 現地調査表
  • 計画変更申請関係書類
  • 計画変更の設計図書作成要領
  • 計画変更内容リスト表
  • 追加説明書(確認申請用)
    ※申請中に追加説明を求められた場合に提出してください。 

 

工作物等で確認申請が必要かどうかわからない場合等お気軽にお問合せください。

2016年5月20日設置

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