企画設計・建築確認・用途変更・開発許可等の建築に関わる申請業務のことなら、大阪府和泉市の株式会社MiHOMAにお任せください。
建築基準法第6条第1項の規定により確認の手続きが必要となる工作物、建築設備
| 適用区域 | 条文 | 用途・構造 | 規模 | 工事種別 | |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 全国 (都市計画区域内外を問わず)  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 準用  | 法第88条第1項 令第138条第1項  | 煙突 | 高さ6メートルより高い  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 築造、大規模の修繕、大規模の模様替え  | 
| RC柱、鉄柱等 | 高さ15メートルより高い | ||||
広告塔、広告 板等  | 高さが4メートルより高い | ||||
| 高架水槽、サイロ等 | 高さが8メートルより高い | ||||
| 擁壁 | 高さが2メートルより高い | ||||
| 法第88条第1項 令第138条第2項  | 観光用施設に設けるエレベータ、エスカレーター 
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高架の遊戯施設  | |||||
| 原動機付回転遊戯施設 (メリーゴーランド、観覧車等)  | |||||
指定 工作物  | 法第88条第2項 令第138条第3項  | (用途規制が適用される指定工作物) 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫(工作物自動車車庫は、機械式など屋根のないものを指す。屋根を有するものや、屋根がなくても設置面からの高さが8mを超えるものは建築物として扱う)、汚物処理場、ごみ焼却場等  | |||
除外されるもの
| 適用区域 | 条文 | 用途 | 工事種別 | 
 
 
 
 
 
 
 
 全国 (都市計画区域内外を問わず)  | 法第87条の2 令第146条第1項第一号  | エレベーター、エスカレーター (但し観光用施設に設けるものは工作物として取り扱う)  | 
 
 
 
 
 
 
 
 設置  | 
| 法第87条の2 令第146条第1項第二号 静岡県建築基準条例施行細則第9条  | 法第12条第3項(定期報告が必要な建築設備)の規定により特定行政庁が条例で指定する建築設備(し尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く)(※ 2) 
 ◆具体的には下記のもの◆ エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(個人住宅用ホームエレベーターを除く) 定期報告を要する建築物に設置する換気設備・排煙設備・非常用照明装置  | 
特定行政庁(市役所等-建築課)、若しくは民間確認検査機関へ提出する確認申請には、申請書と構造設計の手法により下記の図面・資料が必要です。