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建築に関わる各種申請手続きの代行

株式会社MiHOMA一級建築士事務所

             ーArchitectual Design-Applicationー

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建築確認申請(用途変更)

建築基準法第6条、6条の2、6条の3に基づく申請

確認申請が必要な用途変更について

建築行為が伴わなくても、建築物の用途を変更して建築基準法(以下、「法」という。)第6条第1項第1号の特殊建築物(不特定多数の方が利用する用途)の用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超える場合には、法第87条の規定により用途変更を行う前に確認申請手続きが必要になります。

 注)建築基準法上の用途の判断については、ご相談ください。

特殊建築物(法別表第1より抜粋)

  • 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場など
  • 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎など
  • 学校、体育館など
  • 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場など
  • 倉庫など
  • 自動車車庫、自動車修理工場など

※仮に用途変更部分の床面積が100㎡以下であれば、用途変更の申請は不要となりますが、累計して用途変更部分の床面積の100㎡を超えた時点で、申請が必要となります。ただし、申請が不要であっても、建築物の所有者などは当該建築物を適法な状態とする必要があります。  

用途変更で200m2以下は確認申請不要に

特殊建築物(法別表第1より抜粋)

特殊建築物以外の用途(事務所など)に変更する場合や、建築基準法施行令第137条の17に規定する類似の用途相互間におけるものは用途変更の手続きは不要です。

特殊建築物(法別表第1より抜粋)

  • 劇場、映画館、演芸場
  • 公会堂、集会場
  • 診療所(患者の収容施設のあるものに限る)、児童福祉施設等
  • ホテル、旅館
  • 下宿、寄宿舎
  • 博物館、美術館、図書館
  • 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
  • 百貨店、マーケット、その他の物販店舗
  • キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
  • 待合、料理店
  • 映画スタジオ、テレビスタジオ

※3,6は、第一種・第二種低層住居専用地域にあるものを除く
※7は、第一種・第二種中高層住居専用地域又は工業専用地域にあるものを除く

確認申請が必要な用途変更について

建築基準法は、建築物の用途に応じて適用される規定が異なります。そのため、用途変更前に適用された規定よりも、用途変更後に適用される規定が厳しくなる場合があります。

既存不適格建築物への法の遡及適用(構造に関する規定)

建築基準法は数年ごとに改正されています。そのため、既存建築物は現行の建築基準法に適合していないことがあります。
用途変更の場合は、構造関係規定が現行の法が遡及適用されることはありませんが、用途に応じて、下記の例のように構造計算における検討荷重が増加することがあるため、その場合には「危険性が増大しない」検証は求められます。

例)積載荷重(床の構造計算をする場合)
  共同住宅:1,800N/㎡ → 事務所:2,900N/㎡  

用途変更の流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

  • 用途変更が必要かどうか?
  • 可能な場合どうしたら良いのか?
  • 費用の方はどの程度かかるのか?

お気軽にお問合せください。

資料の確認、ヒアリング、検討

  1. 関係法令の法的手続き確認
  2. 設計時の法令確認(既存不適格の有無確認)
  3. 既存図面の確認(申請図、設計図、竣工図)
  4. 用途変更したい特殊建築物の種類
  5. 用途変更申請と同時に行わなければならない関係法令手続きの確認
  6. 12条5項報告、近隣説明、バリアフリー条例の遡及、福まち条例、建基法の遡及内容
  7. 建設時の申請内容と異なる事項が発生しているか否か、敷地、用途、面積、状況、構造上の損傷等の確認
  8. 手続き違反がある場合の対応は可能か

お見積り提出・ご契約

検討および行政との事前相談等で用途変更が可能な場合、お見積書を提出させて頂きます。お見積り内容、金額等にご納得して頂けましたらご契約となります。

確認申請図書作成

関係資料を基に確認申請書、設計図書作成のほう進めていきます。途中、既存建物の方へ再度現場調査にはいることもあります。事前相談資料が揃い次第関係各所に事前相談、事前協議に入っていきます。

用途変更建築確認申請

確認申請書類が完成しましたら、お客様にご捺印頂き民間機関へ申請いたします。(場合により自治体へ提出)

工事着工・工事中

解体工事などを除き、新規用途の工事は確認申請(用途変更)済証を取得後に工事着工が可能になります。変更工事中は法令に基づく工事監理者として対応を行います。

竣工・関係各所検査

工事完了後は、所轄消防署の消防検査を受け、建築指導課に工事完了報告を提出して業務終了となります。基本的には建築の竣工検査はありません。

(例)公衆浴場からゲストハウスへ用途変更

検査:消防検査、保健所検査

検査完了後、営業許可等が発行された後に営業します。

当事務所では行政書士業務も兼ねておりますので他の許認可も同時に進行いたします。

用途変更でお困りの方はお気軽にご連絡ください。最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

用途変更に伴い許認可が必要な場合は

用途変更に伴い各種許認可が必要な方は、用途変更と合わせて申請します。

2016年5月20日設置

アクセスカウンター

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メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

講師業務

実地試験対策の非常勤講師をさせて頂いております。
二次試験対策に『日建学院』をご活用ください。

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