企画設計・建築確認・用途変更・開発許可等の建築に関わる申請業務のことなら、大阪府和泉市の株式会社MiHOMAにお任せください。
建築基準法第6条、6条の2、6条の3に基づく申請
建築行為が伴わなくても、建築物の用途を変更して建築基準法(以下、「法」という。)第6条第1項第1号の特殊建築物(不特定多数の方が利用する用途)の用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超える場合には、法第87条の規定により用途変更を行う前に確認申請手続きが必要になります。
注)建築基準法上の用途の判断については、ご相談ください。
※仮に用途変更部分の床面積が100㎡以下であれば、用途変更の申請は不要となりますが、累計して用途変更部分の床面積の100㎡を超えた時点で、申請が必要となります。ただし、申請が不要であっても、建築物の所有者などは当該建築物を適法な状態とする必要があります。
特殊建築物以外の用途(事務所など)に変更する場合や、建築基準法施行令第137条の17に規定する類似の用途相互間におけるものは用途変更の手続きは不要です。
※3,6は、第一種・第二種低層住居専用地域にあるものを除く
※7は、第一種・第二種中高層住居専用地域又は工業専用地域にあるものを除く
建築基準法は、建築物の用途に応じて適用される規定が異なります。そのため、用途変更前に適用された規定よりも、用途変更後に適用される規定が厳しくなる場合があります。
建築基準法は数年ごとに改正されています。そのため、既存建築物は現行の建築基準法に適合していないことがあります。
用途変更の場合は、構造関係規定が現行の法が遡及適用されることはありませんが、用途に応じて、下記の例のように構造計算における検討荷重が増加することがあるため、その場合には「危険性が増大しない」検証は求められます。
例)積載荷重(床の構造計算をする場合)
共同住宅:1,800N/㎡ → 事務所:2,900N/㎡
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
お気軽にお問合せください。
検討および行政との事前相談等で用途変更が可能な場合、お見積書を提出させて頂きます。お見積り内容、金額等にご納得して頂けましたらご契約となります。
関係資料を基に確認申請書、設計図書作成のほう進めていきます。途中、既存建物の方へ再度現場調査にはいることもあります。事前相談資料が揃い次第関係各所に事前相談、事前協議に入っていきます。
確認申請書類が完成しましたら、お客様にご捺印頂き民間機関へ申請いたします。(場合により自治体へ提出)
解体工事などを除き、新規用途の工事は確認申請(用途変更)済証を取得後に工事着工が可能になります。変更工事中は法令に基づく工事監理者として対応を行います。
工事完了後は、所轄消防署の消防検査を受け、建築指導課に工事完了報告を提出して業務終了となります。基本的には建築の竣工検査はありません。
(例)公衆浴場からゲストハウスへ用途変更
検査:消防検査、保健所検査
検査完了後、営業許可等が発行された後に営業します。
当事務所では行政書士業務も兼ねておりますので他の許認可も同時に進行いたします。
用途変更でお困りの方はお気軽にご連絡ください。最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。
用途変更に伴い各種許認可が必要な方は、用途変更と合わせて申請します。