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建築基準法第6条、6条の2、6条の3に基づく申請
建築確認申請とは、建物を建築する場合に、その計画が建築基準法等に適合するものかどうか建築主事の確認を受けるための申請をすること。建物の新築、10平方メートルを超える増改築・移転、大規模な修繕・模様替え、100平方メートルを超える。用途変更の場合は、建築主はあらかじめ、 その計画が建物の敷地、構造、設備、用途などが法律に違反していないかチェクを受けるため申請し、その確認を受けなければならない。申請書を提出するのは、都道府県または市区町村の建築主事のほか、民間機関である指定確認検査機関。申請書類としては、建築確認申請書のほか、建築計画概要書および設計図を正・副2通そろえて提出する。申請書が提出されると、市区町村の建築課や都市計画課などで審査し、適格であれば確認通知として副本が申請者に戻される。この時点ではじめて工事に着手してよいことになる。この副本は、建物の着工や保存登記あるいは増築などを行うときに必要となるので、保存しておかなければならない。
敷地が4m以上の道路に2m以上接していないと原則として家は建てられません。また敷地に対する建築面積などの割合は用途地域ごとに規制があります。幅員4m未満の道路の場合は、道路中心線より水平距離2mの線を道路と敷地の境界線とみなされます。この位置には建物や塀を建てることはできません。ただし片側が崖地、川の場合は4mの線を境界線とみなされます。
これから建てようとする建物(住宅)が、建築基準法(建築物の最低の基準)に適合しているか確認申請でチェックを受ける内容は概ね下記内容です。
集団 規定 | 住宅は建てられるか? | 用途地域の種類 | 工業専用地域は不可 |
道路に接しているか? | 全面道路の幅員 | 4m以上の道路若しくはセットバック | |
接道長さ | 2m以上必要 | ||
建物の延焼や類焼の対策は設けられているか? | 耐火建築物・準耐火建築物・防火構造等の対策 | 防火、準防火地域、法22条地域 | |
建物の大きさに問題はないか? | 建築面積(建ペイ率) | 建ペイ率(%)=建築面積/敷地面積 | |
延べ床面積(容積率) | 容積率(%)=延べ床面積/敷地面積 | ||
道路斜線 | 道路の幅員×道路斜線係数 | ||
北側斜線 | 真北方向 | ||
日影規制 | |||
外壁後退 | |||
建築協定 | |||
絶対高さ | |||
単体 規定 | 住環境に問題はないですか? | 居室に自然採光 | 床面積の1/7以上の有効開口 |
居室に自然換気 | 建ペイ率 | ||
居室の天井高さ | 2.1m以上 | ||
居室の仕上材 | シックハウス対策 | ||
居室の24時間換気 | シックハウス対策 | ||
建物の危険な箇所の対策は行われているか? | 落下防止策 | バルコニーの手摺 階段の手摺 2階窓の腰高さ | |
階段の安全性 | 有効幅、け上げ寸法、踏面寸法 | ||
火気使用室の安全 | 排気能力 内装制限 | ||
建物の耐久性は問題ないか? | 湿気対策 | 床高さ45cm以上又はベタ基礎 | |
床下換気 | 5m毎300cm2 | ||
建物の構造は問題ないか? (仕様規定の場合) | 必要壁量 | 耐力壁の長さ | |
耐力壁のバランス | 四分割法又は偏心率チェック | ||
柱頭・柱脚金物 | 仕様規定又はN値計算 | ||
柱の大きさ | 横架材の相互間の垂直距離 |
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